【夫婦だけじゃない!】パートナーとの新生活応援制度がスタートします★

鳴門の情報
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鳴門市で、新生活を始める新婚世帯や、住宅の建設や購入を行う世帯を支援する制度がスタートします!

夫婦だけではなく、パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓受領証の交付を受けた方々も対象となります☺

パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度とは?

互いをパートナー、または家族として尊重し、継続的に協力し合う「パートナーシップ関係」・「ファミリーシップ関係」であることを市に対して宣誓し、市がその宣誓を受理したことを公に証明する制度です。

鳴門市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度 | 鳴門市 (city.naruto.tokushima.jp)

令和3年4月以降から鳴門市でパートナーと新生活を始めたという方は、これからご紹介する制度いずれかの対象になるかもしれません!

6月下旬頃から申し込み開始予定となっています。
ぜひチェックしてくださいね。

なると結婚新生活支援補助金

対象世帯の鳴門市での新生活開始に係る住宅費用(敷金、礼金、仲介手数料、共益費など)、引っ越し費用、リフォーム費用を支援します。

対象者

令和4年1月1日から令和5年3月31日までに婚姻した夫婦、またはパートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書受領証の交付を受けたパートナーで、婚姻日(パートナーにおいては宣誓書受領証の交付を受けた日)における年齢がともに39歳以下の世帯

補助金額

以上①➁のいずれか

①夫婦(またはパートナー)の所得合計が400万円未満:上限30万円
➁夫婦(またはパートナー)の所得合計が400万円以上:上限15万円

※所得…収入から給与所得控除(個人事業主においては必要経費)を減算した額
※対象経費の合計額が補助金の上限額を下回る場合は、対象経費相当額を支給(1,000円未満切り捨て)

なると新婚世帯家賃補助金

鳴門市内の民間賃貸住宅に居住する対象世帯の家賃の一部を支援します。

対象者

令和3年4月1日以降に婚姻した夫婦、またはパートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書受領証の交付を受けたパートナーで、婚姻日(パートナーにおいては宣誓書受領証の交付を受けた日)における年齢がともに39歳以下の世帯

補助金額

次の①➁のいずれかの条件で、最大24か月補助

①夫婦(またはパートナー)の所得合計が400万円未満:上限1万円(月額)
➁夫婦(またはパートナー)の所得合計が400万円以上:上限5千円(月額)

※勤務先から住宅手当の支給を受けている場合は、補助対象の家賃額から住宅手当支給額分を除外したものを対象経費とする。
※対象経費の合計額が補助金の上限額を下回る場合は、対象経費相当額を支給(1,000円未満切り捨て)

なると定住促進住宅取得補助金

若者の移住定住を促進するために、鳴門市内に住宅を建設または購入した対象世帯に最大100万円を支援します。

対象者・対象住宅

対象者
住宅に係る工事請負契約(または売買契約)の締結日時点で、夫婦(またはパートナー)の
いずれかが39歳以下である者 

対象住宅
鳴門市内に建築され、令和4年4月1日以降に所有権の保存または移転の登記がされた住宅

補助金額

基本額
新築住宅:30万円
中古住宅:20万円

加算額
1)夫婦(またはパートナー)に15歳以下の子どもがいる:(ひとりあたり)10万円
2)市内業者で住宅を取得(建築または購入):20万円
3)住宅取得をきっかけとして本市に転入(夫婦またはパートナーの一方でも対象):20万円
4)夫婦(またはパートナー)の親世帯と直線距離で2km以内の近居:10万円
5)夫婦(またはパートナー)の親世帯と同居:20万円

お問い合わせ

お問い合わせ先

戦略企画課
TEL:088-684-1120
E-Mail:kikaku@city.naruto.i-tokushima.jp

詳細はこちら

★なると結婚新生活支援補助金・なると新婚世帯家賃補助金についてはこちら

★なると定住促進住宅取得補助金についてはこちら

鳴門市公式ホームページ

鳴との門「広報なると」紹介ページ

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