令和5年4月1日から改正道路交通法の施行により、年齢を問わず自転車に乗る全ての人のヘルメット着用が「努力義務化」されます。
道路交通法(2023年4月1日以降)
改正の内容は以下の通りです。
道路交通法 第63条の11 |
・第1項 |
自転車の運転者は、乗車用ヘルメットをかぶるよう努めなければならない。 |
・第2項 |
自転車の運転者は、他人を当該自転車に乗車させるときは、 当該他人に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。 |
・第3項 |
児童又は幼児を保護する責任のある者は、児童又は幼児が自転車を運転するときは、 当該児童又は幼児に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。 |
努力義務とは?
今のところ罰則等はなく「自転車に乗るすべての人が着用するよう努める」ための改正であり「着用の義務化」とは少し異なっています。しかし、不幸に見舞われないために対策をする必要があることには変わりありません。
ヘルメット未着用での事故は致死率2倍以上!
警視庁のHPによりますと「自転車事故の7割が頭部に致命傷」を負っておりヘルメットの「着用」「未着用」の致死率の差は2.3倍となるため、ヘルメットを着用することが命を守るためにも重要であることがデータよりお分かりになるかと思います。
参考:警視庁HPはこちらから
自転車事故にも保険?
みなさまどちらかの保険会社で「火災保険」「自動車保険」に加入されている方は多いと思われます。
その中で「自転車事故にも対応できる特約」がつけられるものもあるようなので「ご自身の加入保険会社」「加入されている保険の内容」で一度確認されてはいかがでしょうか?
まとめ
移動手段として便利な自転車ですが「場合によっては加害者、被害者となりうる」ことから「便利と危険は表裏一体」であることを改めて考えるきっかけになる事案だったと思われます。
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